加古川市・高砂市の不動産売却HOME > 売却にかかる諸経費
不動産業者の仲介により売買契約を締結する場合には仲介手数料が必要となります。
不動産売買契約書には、印紙税法により契約金額に応じ収入印紙を貼ることが必要です。
この収入印紙の金額は、売買契約を締結する物件価格によって異なります。事前に確認が必要ですのでご相談下さい。
売却する物件に抵当権などの所有権以外の権利等が設定されている場合は、物件を買主に引き渡す前にそれらの権利等を抹消しなければなりません。
物件を担保に金融機関から融資を受けている場合に、当該物件に抵当権などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の登記抹消手続きをしていなければ、物件に設定されたまま(登記されたまま)になっています。
抹消の手続きは、その権利の抹消の登記を行います。この費用は、権利の種類や数によります。事前に確認が必要ですのでご相談下さい。
抵当権等の設定がない場合であっても、取引の立会い・書類作成にともなう司法書士への手数料が必要となります。
売却する物件の名義が、ご本人以外になっていたり、住所氏名等が変更になっている場合は、そのままでは買主様の所有権移転登記(名義変更)をすることはできません。変更(修正または訂正)をする必要があります。
この修正の手続きは、登記によって行います。費用については、変更登記の数などによります。事前に確認が必要ですのでご相談下さい。
不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
この税金には、軽減などの特例措置もあります。事前に確認が必要ですので、税務署等にてご確認下さい。
加古川・高砂の不動産売却が迅速に安心して実現できるように、タカセ不動産ではさまざまなサービスをご準備しております。
皆さまのご状況やご要望に応じてご利用ください。各サービスの詳細はお問い合わせください。
Copyright(C) Takase Co.,Ltd. All Rights Reserved.